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名古屋高等裁判所 昭和55年(行コ)3号 判決

名古屋市北区田幡町八三六番地

控訴人

城北冷蔵株式会社

右代表者代表取締役

小川寿美雄

名古屋市北区金作町四丁目一番地

被控訴人

名古屋北税務署長

北野仁俊

右指定代理人

横山静

西村重隆

小野正裕

千賀清宏

清水利夫

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。本件を名古屋地方裁判所へ差戻す。」との判決を求め、被控訴代理人らは、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張と証拠関係は、原判決の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

当裁判所も、本件の訴えは出訴期間を経過した後に提起されたもので、不適法であると判断する。その理由は、左記のとおり付加するほか、原判決が理由として説示するところと同じであるから、これをすべて引用する。

本件の裁決書謄本が昭和五四年七月二三日控訴会社所在地に書留郵便によつて配達されたこと前述(引用部分)のとおりである以上、それにもかかわらず控訴会社代表者が同日これを知ることができなかつたとするならば、それがいかなる事情によるものかは控訴人において立証する必要があるといわなければならない。しかるに本件においては、かかる特段の事情の立証は全くなされていないのであるから、控訴会社代表者は右の日に裁決があつたことを知つたものと認めざるをえないのである。

よつて、原判決は相当であるから、民訴法三八四条に伴い本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条・八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 村上悦雄 裁判官 吉田宏 裁判官 春日民雄)

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